所定疾患施設療養費について
所定疾患施設療養費(Ⅱ)
介護老人保健施設において、入所されている利用者様の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症など所定の疾病を発症した場合における施設内での医療提供の対応について、以下のような算定要件を満たした場合にのみ評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、利用者様の健康及び安心安全に繋げていきたいと考えておりますので、厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表し、今後もホームページにて実施状況をご報告して参ります。
算定要件【厚生労働大臣が定める基準】
- 所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を10回算定することは認められない。
- 所定疾患施設療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
- 所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
- 肺炎
- 尿路感染症
- 帯状疱疹
- 蜂窩織炎
- 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できる。
- 算定する場合にあっては請求に際して、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を記載しておく。抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にする
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表する。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告する。
- 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策の関する内容を含む研修を受講している。